ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 地区計画 > 学園南地区 地区計画

学園南地区 地区計画

最終更新日:2024年11月12日

ここから本文です。

位置

神戸市垂水区舞多聞西1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目

舞多聞東1丁目、2丁目、3丁目

付近図

52_gakuenminamiichizu(PDF:1,646KB)

(図をクリックすると拡大されます。)

諸元

面積

約108.4ヘクタール

決定年月日

2001年2月20日
2004年11月24日(変更)
2011年3月8日(変更)
2024年8月6日(変更)

地区計画の目標

当地区は、神戸研究学園都市の南に位置し、土地区画整理事業により、住宅を中心とした整備を進め、周辺の既存の良好な住機能、教育・研究機能、スポーツ・レクリエーション機能や広域幹線道路の結節機能と連携し、新たな都市拠点の形成を図る地区である。
本計画は、事業効果の増進を図るとともに、良好な居住環境と適切な都市機能の立地との調和を図り、ゆとりと活気ある市街地の形成を適切に誘導することを目標とする。


地区計画図
52_gakuenminamikeikakuzu2(PDF:2,555KB)

(図をクリックすると拡大されます。)

区域の整備・開発および保全の方針

土地利用
の方針
当地区を「自然住宅地区」、「住宅地区」、「沿道施設地区」、「中心地区」に区分し、多様な機能を有する複合的な土地利用を図るものとする。
  1. 「自然住宅地区」
    隣接する公園・緑地等との調和を図り、緑豊かな現況地形を活用し、低層住宅を中心としたゆとりとうるおいのある居住環境の形成を図る。
  2. 「住宅地区」
    ゆとりとうるおいのある居住環境を形成するため、低層住宅、中高層住宅、学校等を適正に配置するとともに、住宅ニーズの多様化に対応して、規模・型式等の選択性の高い住宅の供給を行い、バランスのとれたコミュニティ形成を図る。
  3. 「沿道施設地区」
    まちのにぎわいを高め、居住者及び周辺住民の生活利便の向上を図るため、周辺の環境と調和のとれた沿道施設を、幹線道路沿いに計画的に配置する。
  4. 「中心地区」
    福祉、文化等の地区の中心にふさわしい生活サービス関連施設を計画的に配置する。
地区施設の整備の方針 周辺住宅地と調和し、良好な地区環境の形成を図るため、緑地を適正に配置する。
建築物等の整備方針
  1. 「自然住宅地区」
    現況地形を活用した緑豊かでゆとりとうるおいのある良好な居住環境を形成するため、宅地規模、建築物等の用途、高さ、規模及び配置に留意して整備を行う。
  2. 「住宅地区」
    ゆとりとうるおいのある居住環境を形成するため、宅地規模、建築物等の高さ及び配置に留意して整備を行う。
  3. 「沿道施設地区」
    にぎわいのあるまちなみ環境を形成するとともに、周辺環境との調和を図るため、建築物等の用途、高さ、規模、配置に留意して整備を行う。
  4. 「中心地区」
    当地区の中心にふさわしい魅力ある環境を形成するとともに、周辺環境との調和を図るため、建築物等の用途に留意して整備を行う。

地区整備計画の概要

地区施設の配置・規模

緑地 13ヶ所、面積約5.3ヘクタール
(計画図表示のとおり。ただし、敷地の出入口に供するために、2ヶ所以内で緑地の切開きを行うことができる。)

建築物等に関する事項

地区の細区分

自然住宅地区A

自然住宅地区B

自然住宅地区C

用途の制限

-

次の各号に揚げる建築物は建築してはならない。
1.工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これら類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造及び糖衣機を使用する製品の製造を除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のもの)を除く。)
2.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
3.ホテル又は旅館
4.店舗、飲食店その他これらに類するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。)
5.事務所(その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。)
6.自動車修理工場

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

1.住宅

2.兼用住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものに限る)

3.前2号の建築物に附属するもの

容積率の最高限度

-

100%

-

建ぺい率の最高限度

-

50%

-

敷地面積の最低限度

300平方メートル

ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
1.土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地において、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合
2.巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
3.集会所(地区住民の自治活動に供するものに限る。)

300平方メートル

ただし、土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地において、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合については、この限りでない。

壁面の位置の制限

道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は、1メートル以上とする。

ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

1.車庫その他これに類する用途(以下「車庫等の用途」という。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であること

2.外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること

1.道路境界線から外壁等の面までの距離は、2.5メートル以上とする。ただし、計画図表示の道路境界線については、この距離を1メートル以上とする。

2.計画図表示の地区境界線から外壁等の面までの距離は30メートル以上とする。
高さの最高限度 - 15メートル -

用途地域

第一種低層住居
専用地域

第一種住居地域

第一種低層住居
専用地域

地区の細区分

住宅地区A

住宅地区B

沿道施設地区A

用途の制限

-

-

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1.工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これら類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造及び糖衣機を使用する製品の製造を除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のもの)を除く。)
2.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
3.ホテル又は旅館

容積率の最高限度

-

-

-

建ぺい率の最高限度

-

-

-

敷地面積の最低限度

130平方メートル

ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
1.土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地において、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合
2.巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

-

-

壁面の位置の制限

道路境界線から外壁等の面までの距離は、1メートル以上とする。

ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
1.車庫等の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であること
2.外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること

-

高さの最高限度 - 計画図表示の区域
20メートル
15メートル

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

地区の細区分

沿道施設地区B

沿道施設地区C

中心地区

用途の制限

次の各号に揚げる建築物は建築してはならない。
1.ホテル又は旅館
2.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
3.準住居地域内に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供するもの

住宅、共同住宅、寄宿舎、又は下宿(他の用途を併存又は併設するものを含む。)は建築してはならない。

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
1.ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
2.ホテル又は旅館
3.自動車修理工場

容積率の最高限度

計画図表示の区域
150%

-

-

建ぺい率の最高限度

60%

-

-

敷地面積の最低限度

-

-

-

壁面の位置の制限

計画図表示の道路境界線から外壁等の面までの距離は10メートル以上とする。

-

-

高さの

最高限度

計画図表示の区域
15メートル
- -

用途地域

近隣商業地域

準住居地域

第一種住居地域

お問い合わせ先

都市局都市計画課