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最終更新日:2024年11月12日
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神戸市垂水区神陵台5丁目並びに南多聞台1丁目、2丁目及び3丁目
(図をクリックすると拡大されます。)
約10.4ヘクタール
2014年6月17日
地区計画図
(PDF:540KB)
(図をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 | 当地区を「住宅地区」及び「環境保全地区」に区分し、それぞれの地区の特性に応じた適正な土地利用を誘導する。
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地区施設の整備の方針 | 当地区の健全な土地利用を促進し、良好な低層住宅地の形成を図るため、地区内の道路、緑地、公園を適正に維持、保全する。 |
建築物等の整備の方針 |
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公園 | 2ヶ所、計約0.44ヘクタール(計画図表示のとおり) |
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地区の細区分(面積) | 住宅地区A (約6.3ヘクタール) |
住宅地区B (約0.8ヘクタール) |
住宅地区C (約0.7ヘクタール) |
住宅地区D (約0.5ヘクタール) |
環境保全地区 (約2.1ヘクタール) |
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用途の制限 | 公衆浴場は建築してはならない。 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.公衆浴場 2.老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの 3.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(第一種低層住居専用地域内で建築できる兼用住宅は除く) 4.自動車車庫(第一種低層住居専用地域内で建築できる附属自動車車庫は除く) |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.公衆浴場 2.大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 3.病院 4.老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの 5.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(第一種低層住居専用地域内で建築できる兼用住宅は除く) 6.自動車車庫(第一種低層住居専用地域内で建築できる附属自動車車庫は除く) |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.公衆浴場 2.単独の自動車車庫 |
巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物以外は建築してはならない。 | |
壁面の位置の制限 | 1.隣地境界線及び道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は0.5メートル以上とする。 2.前項に規定する距離に満たない距離にある建築物等が、次の各号の一に該当する場合は、同項の規定は適用しない。 (1)車庫等の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
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高さの最高限度 | - | 10メートル | - | |||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第1種住居地域 |
第1種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域 |