ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 地区計画 > 小山地区 地区計画
最終更新日:2024年11月12日
ここから本文です。
神戸市西区玉津町小山字竹ノ戸、屋寺、東オトシ、イカリ、川端、走り田、居屋敷、犬山、大山、大畑ケ、日輪寺、二ツ屋字池ノ内の各一部、小山字小谷
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約18.5ヘクタール
1999年10月8日
地区計画図
(PDF:1,116KB)
(図面をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 | 当地区を「低層住宅地区」・「中低層住宅地区」・「複合住宅地区」・「教育文化地区」・「地域拠点地区」及び「業務地区」に区分し、都市近郊の住宅市街地としての計画的な土地利用の誘導を図る。
|
---|---|
地区施設の整備方針 | 土地区画整理事業で整備される道路、公園などを生かし、土地利用の増進及び健全かつ良好な環境の形成を図る。 |
建築物等の整備方針 |
|
地区の細区分 (面積) |
低層住宅地区 (約6.7ヘクタール) |
中低層住宅地区 (約2.0ヘクタール) |
教育文化地区 (約3.0ヘクタール) |
---|---|---|---|
用途の制限 | - | - | 店舗、飲食店その他これらに類するもので床面積の合計が150平方メートルを越えるものは建築してはならない。 |
敷地面積の最低限度 |
130平方メートル ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (1)現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合 (2)土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地の全部を一の敷地として使用する場合。 |
- | - |
壁面の位置の制限 | - | 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。ただし、次の各号に該当する場合は除く。 (1)車庫等の建築物で、軒の高さが2.3メートル以下のもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの |
|
高さの最高限度 | - | 20メートル | - |
垣・柵の構造の制限 | 道路に面するへいは生垣または、高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンスと植裁を併設したものとする。 | - | - |
地区の細区分 |
複合住宅地区 |
地域拠点地区 |
業務地区 |
---|---|---|---|
用途の制限 |
次の各号に該当する用途の建築物は建築してはならない。 |
||
敷地面積の最低限度 |
- |
- |
- |
壁面の位置の制限 |
道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。ただし、次の各号に該当する場合は除く。 |
||
高さの最高限度 |
20メートル |
- |
- |
垣・柵の構造の制限 |
- |
- |
- |