ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 地区計画 > ニツ屋地区 地区計画
最終更新日:2024年11月12日
ここから本文です。
神戸市西区玉津町ニツ屋字川原田、京の坪、別府田、石ノ木、池ノ内、帰参垣内、田井ノ前、西山、大歳、野手ノ上、小山字北田圃、東オトシ、丸塚字池ノ下、長畑町、天が岡
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約19.0ヘクタール
1997年9月2日
当地区は、第二神明道路玉津インターチェンジの至近の位置にあり、神戸・明石の都市近郊の住宅地として整備されつつある地区である。
本計画は、田園的な環境と都市的魅力を併せ持った生活拠点として、健全でうるおいのある市街地の形成を適正に誘導するとともに、事業効果の維持増進を図ることを目標とする。
地区計画図
(PDF:1,494KB)
(図面をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 |
当地区を「地域サービス地区」、「中層住宅地区」、「中低層住宅地区」及び「低層住宅地区」に区分し、地域生活拠点としての土地利用を誘導するとともに、住宅地並びに幹線道路沿道としての計画的な土地利用の誘導を図る。
|
---|---|
地区施設の整備方針 |
当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、公園等を適正に配置する。 |
建築物等の整備の方針の方針 |
|
地区の細区分 | 地域サービス地区 | 中層住宅地区 | 中低層住宅地区 | 低層住宅地区 |
---|---|---|---|---|
用途の制限 | 次の各号に該当する用途の建築物は建築してはならない。 1.ホテルまたは旅館 2.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
- | - | |
容積率の最高限度 | - | - | 150% | - |
敷地面積の最低限度 | 500平方メートル (注1) |
- | - | 130平方メートル (注1) |
壁面の位置の制限 | 計画図表示の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。ただし、下記の各号に該当するものについてはこの限りではない。 1.車庫・物置等の建築物で、軒の高さが2.3メートル以下のもの 2.外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
- | ||
高さの 最高限度 |
- | - | 20メートル | - |
(注1)
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1)現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合
(2)土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地の全部を一の敷地として使用する場合