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最終更新日:2024年11月12日
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神戸市西区水谷1丁目、水谷2丁目、水谷3丁目、玉津町水谷字南山神及び字西山神並びに玉津町今津字東山
付近図
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約15.7ヘクタール
2001年10月22日
当地区は、神戸西グリーンタウンのほぼ中央部に位置し、神戸・明石の都市近郊の住宅市街地として整備されつつある。本計画は、都市近郊の住宅市街地として、良好な住環境を有するゆとりある市街地を適正に誘導することを目標とする。
地区計画図
(PDF:1,203KB)
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土地利用の方針 | 当地区を「低層住宅地区」、「中低層住宅地区」及び「複合住宅地区」に区分し、都市近郊の住宅市街地としての計画的な土地利用を誘導する。
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地区施設の整備方針 | 土地区画整理事業で整備される道路・公園などを生かし、土地利用の増進及び健全かつ良好な環境の形成を図る。 |
建築物等の整備方針 |
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地区の細区分 (面積) |
低層住宅地区 (約11.4ヘクタール) |
中低層住宅地区 (約1.5ヘクタール) |
複合住宅地区 (約2.8ヘクタール) |
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用途の制限 | - | - | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.ホテル又は旅館 2.自動車教習所 3.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
敷地面積の最低限度 |
130平方メートル ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (1)現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合 (2)土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部を一の敷地として使用する場合 |
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壁面の位置の制限 | - |
道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1メートル以上とする。 ただし、下記のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。 (1)車庫等の建築物で、軒の高さが2.3メートル以下のもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
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高さの最高限度 | - | 20メートル | - |
かき又はさくの構造の制限 | 道路に面するへいは生垣又は高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンスと植栽を併設したものとする。 | - |