位置
神戸市中央区西町、明石町、播磨町、浪花町、京町、江戸町、伊藤町、東町、前町、海岸通
付近図
(GIF:61KB)
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諸元
面積
約22.1ha
決定年月日
1995年4月28日
2023年3月1日(変更)
地区計画の目標
当地区は、西日本を代表する中枢管理業務機能の集積している地域であるとともに、兵庫開港に伴って設けられた旧居留地時代の歴史的環境と調和した重厚な街並みを形成している地区である。
本計画は、中枢管理業務機能の強化を図るとともに、歴史的環境に配慮した風格ある都市景観の形成や防災機能を強化した安全な地区環境の整備を目標とする。
区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画図
(PDF:763KB)
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土地利用の方針 |
にぎわいのある都心業務地を形成するため、中枢管理業務機能の集積や商業・文化機能の拡充による土地の高度利用を図るとともに都心にふさわしい都市空間の形成と都市機能の強化を図るものとする。 |
地区施設の整備の方針 |
当地区の健全な土地利用の推進と安全で良好な地区環境の形成を図るため、既存の都市基盤施設を活用しながら、歩道と一体となったオープンスペースや街角広場を設けるなど、安全で快適な都市空間を創出する。 |
建築物等の整備の方針 |
歴史的景観を有した中枢管理業務地にふさわしい風格ある都市環境を形成するため、建築物等の用途、配置、規模及び形態・意匠等に留意して整備を行うとともに、歴史的建築物等を保全・活用しながら壁面線を整えるなど街並みの連続性にも配慮する。
安全なまちづくりを進めるため、耐震性を強化するなど防災に配慮した建築物の建設に努める。
すべての人にやさしいまちづくりを行うため、お年寄りや障害者などの利用にも配慮した建築物等の整備に努める。 |
地区整備計画の概要
地区施設の配置・規模
広場 |
街角広場
12か所
計約0.24ヘクタール
(地区計画図のとおり)
ただし、はり下7メートル以上のピロティ等の建築物によって覆われた部分を含む。 |
建築物等に関する事項
用途の制限 |
次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿(他の用途を併存又は併設する場合を含む。)の住戸又は住室の用途に供する部分を1階及び2階部分に設けるもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの
- ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
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容積率の最高限度 |
計画図表示の区域において建築する場合
- 敷地面積が900平方メートル未満のものについては、都市計画において定められた延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下「指定容積率」という。)から10分の10を減じた値
- 敷地面積が900平方メートル以上のものについては、次に掲げる数値とする。
- 以下に定める要件全てに適合する日常一般に開放された空地(はり下7メートル以上のピロティ等の建築物によって覆われた部分も含むものとし、以下「公開空地」という。)の面積が敷地面積の10分の0.5未満のものについては、指定容積率から10分の10を減じた数値
- ア.歩行者が日常自由に歩行し、または利用できること
- イ.全周の3分の1以上が道路に接していること
- ウ.地盤と当該敷地に接する道路の路面との高低差が0.3メートル以内のもの
- 公開空地の面積が敷地面積の10分の0.5以上10分の1未満のものについては、指定容積率から10分の5を減じた数値
3.次に掲げる建築物の全部又は一部を保存して建築する建築物(以下「重要保存建築物」という。)は、前項の規定は適用しない。
- 神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例の規定により指定を受けた神戸市指定有形文化財、又は登録された神戸市登録文化財
- 神戸市都市景観条例の規定により指定を受けた神戸市指定景観資源
- 兵庫県文化財保護条例の規定により指定を受けた兵庫県指定有形文化財、又は登録された登録有形文化財
- 文化財保護法の規定により指定を受けた重要文化財、又は登録された有形文化財
- 景観法の規定により指定を受けた景観重要建造物
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容積率の最低限度 |
10分の20
ただし、次の各号の一に該当するものはこの限りでない。
- 倉庫その他これに類するもの
- 自動車車庫、自動車修理工場
- 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
- 危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物
- 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物
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敷地面積の最低限度 |
900平方メートル |
壁面の位置の制限 |
- 1.建築物の外壁等の面から計画図表示の道路境界線までの距離は、次の(1)又は(2)に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める距離以上とすること。
- (1)建築物(新築に係るもの、増築に係る部分及び移転に係るもの(一部の移転にあっては、その部分))のうち、高さ31メートル以下の部分(計画図表示の道路境界線①又は道路境界線③に面しない敷地にあっては高さが20メートル以下の部分):1メートル
- (重要保存建築物又は計画図表示の道路境界線③若しくは道路境界線④に面する敷地における建築物であって、かつ、神戸市景観計画の壁面の位置の制限の基準に適合するものを除く。)
- (2)建築物(新築に係るもの、増築に係る部分及び移転に係るもの(一部の移転にあっては、その部分))のうち、高さ31メートルを超える部分(計画図表示の道路境界線①又は道路境界線③に面しない敷地にあっては高さが20メートルを超える部分):5メートル
- 2.前項の規定は、上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物には適用しない。
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建築物の高さの最高限度 |
建築物の各部分の高さは、次の(1)又は(2)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める高さ以下とすること。
- (1)計画図表示の道路境界線①又は道路境界線③に面しない敷地に存する建築物:90メートル
- (2)(1)以外の敷地に存する建築物:120メートル
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建築物の高さの最低限度 |
20メートル
ただし、次の各号の一に該当するものはこの限りでない。
- 倉庫その他これに類するもの
- 自動車車庫、自動車修理工場
- 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
- 危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物
- 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
外装材及び窓ガラスについては、落下防止の措置を講じる。
意匠(形態、材料、色彩等)は地域の景観形成に配慮されたものとする。
店舗等の1階部分のシャッターは透視可能なものとする。
ただし、防火上、防犯上やむをえない場合にはこの限りでない。
日除けテントは、地盤面からの高さが2.5メートル未満の部分には設置せず、支柱も設けないこと。
屋上広告物及び突き出し広告物は設置しない。 |
かき又はさくの構造の制限 |
道路境界線から1メートル以内の部分に、門、へい、かき及びさくを設置してはならない。 |
(注意)
壁面の位置の制限および建築物の高さの最高限度については、上記のとおり規定していますが、計画されている建築物が建築基準法第56条「建築物の各部分の高さ制限」の規定に抵触する場合は、当該地区計画の内容に適合する他に、建築基準法第68条の5の5第2項に基づく認定手続きが別途必要ですので、建築住宅局建築指導部建築安全課整備係にご相談ください。